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遺族が出来る公的年金の請求

公的年金に加入している人が亡くなった場合には、

それぞれの制度に基づいて所定の金額が

遺族に対して支払われることになります。

 

大きく分類すると自営業者や学生などが

加入する 「国民年金」

 

サラリーマンなどが加入する「厚生年金」

 

公務員などが加入する「共済年金」などがあります。

 

いずれの場合も故人が定められた加入期間の3分の2以上の期間、

保険料を納めている事を条件として遺族は

年金を受け取ることが出来ます。

(厚生年金と共済年金の手続き【両者共通】を参照)

 

また、国民年金では「遺族基礎年金」を受け取る事が出来ます。

その他に、「寡婦年金」と「死亡一時金」が有ります。

 

   国民年金の手続き   

下記図1参照

 図1

国民年金の手続きは上記画像の項目となっています。

 

遺族基礎年金 寡婦年金 死亡一時金は

各市町村の役所で手続きを行います。

 

・寡婦年金

 

夫の老齢年金の4分の3が妻に支給される年金です。

60~65歳に達するまでの期間に支給されます。

 

・死亡一時金

 

3年以上保険料を納めていた本人が、

その間に老齢年金と障害基礎年金を一度も

受けていない場合に対して、

遺族に支払われる年金です。

 

妻や子供に遺族基礎年金や寡婦年金の

受給資格があると、死亡一時金の

支給対象から除外されます。

 

・申請期間

 

死亡一時金の場合は2年間以内

 

そのほかは5年以内

 

   厚生年金と共済年金の手続き   

 

厚生年金と共済年金では遺族厚生年金

(遺族共済年金)を受け取ることが出来ます。

 

手続きの場所は勤務先を管轄する社会保険事務所

なりますので、お間違いのないよう注意してください。

 

・申請期間

 

遺族厚生年金 遺族共済年金ともに5年以内

 

   最後にまとめ   

 

日本には公的年金という素晴らしい

制度が有るのでありがたいですね。

 

ただし、公的年金と言っても

遺族が請求しない限り支給されません。

 

ですからこれらの事をきちんと調べ上げて、

忘れずに必ず請求しましょう、

そして、年金制度も順次変わっていきますので、

新しい情報をホームページなどから取り入れましょう

 

いかがだったでしょうか?

もっと詳しく知りたいなどの要望・ご相談がございましたら
こちらからお問い合わせください。

今回も最後まで読んで頂きありがとうございました。

渡辺
渡辺
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